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不払い相談

 東京土建は、工事代金や賃金の不払いが生じたときの相談に応じています。
 組合では相談された仲間と共に、元請責任を定めた「建設業法」や「賃金の支払の確保等に関する法律」を活用して交渉し、元請や国から立替払いを受けています。
 建設産業は重層下請け構造にあって、不払いが多発する傾向にあります。
 不払いに合わないためにも、不払い防止10カ条をご覧ください。

不払い防止10カ条

その1 信用情報
 仕事ほしさに悪質業者に引っかからないよう、はじめての取引先は「契約」の前に仲間や同業者から信用情報を集める-うますぎる話には要注意。

その2 適正価格
 指し値発注、値引きの強要は見積りをきちんと行ない、原価を割り込む低単価・赤字工事は断る-「次になんとかするから」が命とり。

その3 書面契約
 口約束は後でトラブルのもと、契約なしには工事に入らない。必ず工事着工前に契約書・発注書・請書を取り交わし、契約条件を確認しておく。

その4 手形払い
 長期の手形・労務費にくいこむ手形は建設業法違反-割れない手形はもらわない。

その5 月別収支
 長期工事では、月々の出来高請求と月別の精算を確実に。労働者の手配や材料調達に必要な「前払い金」も要求しよう。

その6 追加・変更工事
 追加・変更工事をめぐる不払いが多発、追加・変更箇所について工事責任者から「工事(施工)指示書」をもらい、必ず本体契約と別途の書面契約をしよう。

その7 倒産の危険信号
 月々の支払いの遅れ、オール手形、手形ジャンプの要求は倒産直前の危険信号。支払いが改善されないなら傷を深くしないよう早めに工事から手を引く決断も必要。

その8 労働記録の保存
 現場の出面(でづら)、作業証明、作業指示書など、現場での労働記録は大切に保存を。

その9 雇い入れ通知書
 倒産で賃金が不払いにあった時、労働者として国から立て替え払いによる救済がうけられるよう、「手間請」で働く場合は、仕事先から「雇い入れ証明」を受けておく―「雇い入れ通知書」。

その10 倒産防止共済
 取引先の倒産に事前の備え―「中小企業倒産防止共済制度」に加入を。

賃金・工事代金の未払い・不払いが発生したら練馬支部へ
練馬支部 TEL:03(3825)5522 FAX:03(3825)7547 まで